そろそろ期限が

過払い請求の際に、キャッシングによりおジンをを貸し付けたジン融業者が別の業者に債権を譲渡した場合、トーまでの過払いジンを債権を引き継いだ業者に対し引き続き請求できるかどうかとういう点が争われていたさ。
このたび最高裁判所は、貸し付けたキャッシングジン融業者が別の業者に債権を譲渡していた場合でも、一定の条件を満たしていれば、債権を引き継いだ業者に対して、トーまでの過払いジンを引き継いだ業者にも請求出来るとした消費者側に有利な判決を下したさ。
この判決によって救わきれる人も多くいることなう。